WASTE TREATMENT
中間処理
富山環境整備では、環境省より廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設として
認定を受け、低濃度PCB廃棄物の無害化処理に取り組んでいます。
固定床炉
PCBが付着したドラム缶及び機器等は、
固定床炉にて850℃以上で加熱分離を行います。
自動倉庫
容器入りの廃棄物は自動倉庫にて保管し、入庫・処理の管理を行っています。
大型機器から
直接回収
PCB屋外専用
タンクに受入
ロータリーキルン炉に
噴射して処理
ペール缶へ入替
ロータリーキルン炉へ自動投入
燃え殻・ばいじん
埋立処分
抜油済機器を専用架台に設置
固定床炉へ入庫・処理
無害化処理後に冷却
[ 金属 ]再資源化
[不燃物]埋立処分
廃PCB等 | 低濃度PCB汚染物 PCB濃度0.5超~5,000mg/kg以下 |
低濃度PCB汚染物 PCB濃度5,000超~100,000mg/kg以下 |
低濃度PCB処理物 | |
---|---|---|---|---|
ロータリーキルン炉 | 14.4kL/日 | 52.8t /日 | 18.0t /日 ※18.0t/日は52.8t/日の内数 | 52.8t /日 |
固定床炉 | − | 45.84t /日 | − | 45.84t /日 |
ロータリー キルン炉 |
固定床炉 | |
---|---|---|
廃PCB等 | 14.4kL/日 | ─ |
低濃度 PCB汚染物 PCB濃度0.5超~ 5,000mg/kg以下 |
52.8t/日 | 45.84t/日 |
低濃度 PCB汚染物 PCB濃度0.5超~ 5,000mg/kg以下 |
18.0t /日 ※18.0t/日は |
ー |
低濃度 PCB処理物 |
52.8t/日 | 45.84t/日 |
低床車:1台(13,700kg)
ユニック車:7台(3,000kg〜11,000kg)
ウイング車:1台(12,800kg)
タンクローリー車:2台(10,840kg、11,160kg)
※()内は最大積載量です。
富山環境整備での低濃度PCB廃棄物の処理をご希望の方は、
「低濃度PCB廃棄物処理情報シート」にご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。
[受付時間]
8:00〜17:00(日曜休)
土壌汚染対策法(平成15年施行)とは、有害物質による汚染された土壌を見つけるための調査や、汚染が見つかった際にその汚染によって人々の健康に悪い影響が生じないように、適正な管理や処理の仕方について定めている法律です。
富山環境整備では、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を取得しており、3つの施設にて適正処理を行います。
処理施設の種類 | 受入基準 | |
---|---|---|
物質 | 濃度 | |
浄化等処理施設 (浄化) |
第一種、第二種、第三種特定有害物質クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / シマジン / チオベンカルブ / チウラム / ポリ塩化ビフェニル / 有機りん化合物 |
上限値なし |
浄化等処理施設 (不溶化) |
第二種特定有害物質 (シアン化合物を除く)カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 |
上限値なし |
埋立処理施設 |
第一種、第二種、第三種特定有害物質クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / シマジン / チオベンカルブ / チウラム / ポリ塩化ビフェニル / 有機りん化合物 |
第二溶出量 基準以下のもの |
浄化等処理施設(浄化) | |
---|---|
受入基準 | |
物質 |
第一種、第二種、第三種特定有害物質クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / シマジン / チオベンカルブ / チウラム / ポリ塩化ビフェニル / 有機りん化合物 |
濃度 | 上限値なし |
浄化等処理施設(不溶化) | |
---|---|
受入基準 | |
物質 |
第二種特定有害物質(シアン化合物を除く)カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 |
濃度 | 上限値なし |
埋立処理施設 | |
---|---|
受入基準 | |
物質 |
第一種、第二種、第三種特定有害物質クロロエチレン / 四塩化炭素 / 1,2-ジクロロエタン / 1,1-ジクロロエチレン / 1,2-ジクロロエチレン / 1,3-ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロエチレン / 1,1,1-トリクロロエタン / 1,1,2-トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン / カドミウム及びその化合物 / 六価クロム化合物 / シアン化合物 / 水銀及びその化合物 / セレン及びその化合物 / 鉛及びその化合物 / 砒素及びその化合物 / ふっ素及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / シマジン / チオベンカルブ / チウラム / ポリ塩化ビフェニル / 有機りん化合物 |
濃度 | 第二溶出量 基準以下のもの |
※分析結果に応じて最適な処理方法をご提案致します。
有害物質を含んだ廃棄物の無害化処理として、4つの方法で許可を取得しています。廃酸や廃アルカリなどの液体物、汚泥や燃え殻などの固体物も無害化処理可能です。
無害化処理を行った後は、自社分析センターで無害性を確認した後に焼却や埋立処分を行います